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取締役会および機能別委員会
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委員会
機能委員会
監査委員会
取締役会の監督および管理メカニズムを強化するため、当社は113年6月に監査委員会を設置しました。本委員会はすべての社外取締役で構成され、人数は3名以上とし、そのうち1名を召集人とし、少なくとも1名は会計または財務の専門知識を有していなければなりません。本委員会の社外取締役の任期は3年とし、再任が可能です。本委員会の召集人が、外部に対して本委員会を代表します。
本委員会の権限は以下の通りとする:
1. 証交法第14条の1の規定に基づき、内部統制制度を策定または修正すること。
2. 内部統制制度の有効性の評価。
3. 証交法第36条の1の規定に基づき、資産の取得または処分、デリバティブ取引への従事、第三者への資金貸付、第三者のための裏書または保証提供などの重要な財務業務行為に関する処理手続きを策定または修正すること。
4. 取締役自身の利害関係に関わる事項。
5. 重要な資産またはデリバティブ取引。
6. 重要な資金貸付、裏書または保証の提供。
7. 持分性質を持つ有価証券の募集、発行または私募。
8. 公認会計士の選任、解任または報酬。
9. 財務、会計または内部監査責任者の任免。
10. 年度財務報告および半期財務報告。
11. その他、会社または主管機關が規定する重要事項。
前項の事項の決議は、本委員会の全構成員の2分の1以上の同意を経て、取締役会に付議し決議するものとする。ただし、第10号を除き、本委員会の全構成員の2分の1以上の同意を得られない場合は、全取締役の3分の2以上の同意をもってこれを行うことができる。
報酬委員会
当社はコーポレートガバナンスを実践し、取締役および執行役員の報酬制度を健全化するため、民國113年6月に報酬委員会を設置しました。本委員会の構成員は3名とし、取締役会の決議により委任されます。構成員は関連法令の規定に基づき独立取締役が務め、構成員全員の推挙により招集者および議長を選出します。報酬委員会は主に、取締役会を補助して会社全体の報酬および福利厚生政策、ならびに取締役および執行役員の報酬の執行と評価を行います。
本委員会の構成員は、善良なる管理者の注意をもって、以下の職権および本組織規程に定められた職責を誠実に履行し、取締役会に対して責任を負い、提案事項を取締役会の決議に付するものとします。
?瓩t取締役および執行役員の業績評価ならびに報酬に関する政策、制度、基準および構造を策定し、定期的に見直しを行う。
?瓩t取締役および執行役員の報酬を定期的に評価し、決定する。
委員会の構成員
社外取締役と会計士および内部監査責任者とのコミュニケーション状況
(1) 社外取締役と監査法人の会計士とのコミュニケーション状況
社外取締役と監査法人の会計士とのコミュニケーションは良好であり、主なコミュニケーション事項の概要は以下の通りです:社外取締役と会計士は四半期に少なくとも1回、会議を通じてコミュニケーションを図っております。会計士は当社の財務状況および内部統制の監査状況について社外取締役に報告し、重要な修正仕訳の有無や法令改正による会計処理への影響について十分に協議しています。また、重大な異常事項が発生した場合には、随時会議を招集することとしています。
(2) 社外取締役と内部監査責任者のコミュニケーション状況
社外取締役と内部監査責任者のコミュニケーション状況は良好であり、主なコミュニケーション事項の概要は以下の通りです。内部監査責任者は毎月末までに前月の監査報告書および不備追跡報告書を提出し、当社の年度監査計画の執行状況および内部統制の不備に関する追跡改善状況を社外取締役が閲覧できるよう提供しています。また、監査委員会および取締役会に出席し、社外取締役が必要と判断した場合には会計士とコミュニケーションを図ることができます。
台南市柳營區環園東路一段23号
電話 06-623-3293(代表番号)、(FAX)06-623-3297
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監査委員会
取締役会の監督および管理メカニズムを強化するため、当社は113年6月に監査委員会を設置しました。本委員会はすべての社外取締役で構成され、人数は3名以上とし、そのうち1名を召集人とし、少なくとも1名は会計または財務の専門知識を有していなければなりません。本委員会の社外取締役の任期は3年とし、再任が可能です。本委員会の召集人が、外部に対して本委員会を代表します。
本委員会の権限は以下の通りとする:
1. 証交法第14条の1の規定に基づき、内部統制制度を策定または修正すること。
2. 内部統制制度の有効性の評価。
3. 証交法第36条の1の規定に基づき、資産の取得または処分、デリバティブ取引への従事、第三者への資金貸付、第三者のための裏書または保証提供などの重要な財務業務行為に関する処理手続きを策定または修正すること。
4. 取締役自身の利害関係に関わる事項。
5. 重要な資産またはデリバティブ取引。
6. 重要な資金貸付、裏書または保証の提供。
7. 持分性質を持つ有価証券の募集、発行または私募。
8. 公認会計士の選任、解任または報酬。
9. 財務、会計または内部監査責任者の任免。
10. 年度財務報告および半期財務報告。
11. その他、会社または主管機關が規定する重要事項。
前項の事項の決議は、本委員会の全構成員の2分の1以上の同意を経て、取締役会に付議し決議するものとする。ただし、第10号を除き、本委員会の全構成員の2分の1以上の同意を得られない場合は、全取締役の3分の2以上の同意をもってこれを行うことができる。
報酬委員会
当社はコーポレートガバナンスを実践し、取締役および執行役員の報酬制度を健全化するため、民國113年6月に報酬委員会を設置しました。本委員会の構成員は3名とし、取締役会の決議により委任されます。構成員は関連法令の規定に基づき独立取締役が務め、構成員全員の推挙により招集者および議長を選出します。報酬委員会は主に、取締役会を補助して会社全体の報酬および福利厚生政策、ならびに取締役および執行役員の報酬の執行と評価を行います。
本委員会の構成員は、善良なる管理者の注意をもって、以下の職権および本組織規程に定められた職責を誠実に履行し、取締役会に対して責任を負い、提案事項を取締役会の決議に付するものとします。
?瓩t取締役および執行役員の業績評価ならびに報酬に関する政策、制度、基準および構造を策定し、定期的に見直しを行う。
?瓩t取締役および執行役員の報酬を定期的に評価し、決定する。
委員会の構成員
| 職位 | 氏名 | 監査委員会 | 報酬委員会 |
| 社外取締役 | 施玉珍 | V(議長) | V(議長) |
| 社外取締役 | 廖鉦達 | V | V |
| 社外取締役 | 温惠玲 | V | V |
社外取締役と会計士および内部監査責任者とのコミュニケーション状況
(1) 社外取締役と監査法人の会計士とのコミュニケーション状況
社外取締役と監査法人の会計士とのコミュニケーションは良好であり、主なコミュニケーション事項の概要は以下の通りです:社外取締役と会計士は四半期に少なくとも1回、会議を通じてコミュニケーションを図っております。会計士は当社の財務状況および内部統制の監査状況について社外取締役に報告し、重要な修正仕訳の有無や法令改正による会計処理への影響について十分に協議しています。また、重大な異常事項が発生した場合には、随時会議を招集することとしています。
| 日付 | 会議 | 協議事項 | 社外取締役の意見 |
| 114.03.07 | 監査委員会 | 113年度監査後のガバナンス部門との協議 1. 監査範囲と重要性 2. 監査報告における監査上の主要な検討事項 3. その他のコミュニケーション事項 4. 公認会計士の独立性 5. 最近の法令更新 |
特になし |
| 114.05.09 | 監査委員会 | 114第1四半期の連結財務諸表のレビュー完了後におけるガバナンス機関とのコミュニケーション 1. レビュー範囲と重要性 2. レビュー報告書および重点留意事項 3. その他の協議事項 4. 会計士の独立性 5. 最近の法令更新 |
廖独董より、炭素料金制度に関連する法令について、改めて取締役会メンバーへ説明し、同時に会社運営への中長期的な影響を評価することを提案されました。 |
| 114.08.07 | 監査委員会 | 114年度第2四半期連結財務諸表レビュー完了後のガバナンス機関との協議 1. レビュー範囲と重要性 2. 報告の審査および留意事項 3. その他の協議事項 4. 公認会計士の独立性 5. コーポレートガバナンスに関する留意事項の最近の法令更新 |
特になし |
| 114.11.06 | 監査委員会 | 114第3四半期連結財務諸表のレビュー完了後のガバナンス機関とのコミュニケーション 1. レビュー範囲と重要性 2. レビュー報告書および留意事項 3. その他の協議事項 4. 会計士の独立性 5. コーポレートガバナンスに関する留意事項 |
特になし |
| 115.03.05 | 監査委員会 | 114年度監査後のガバナンス機関とのコミュニケーション 1. 監査範囲と重要性 2. 監査報告書の監査上の主要な検討事項 3. その他の協議事項 4. 会計士の独立性 5. 社内規定・法令の更新および通知 |
特になし |
(2) 社外取締役と内部監査責任者のコミュニケーション状況
社外取締役と内部監査責任者のコミュニケーション状況は良好であり、主なコミュニケーション事項の概要は以下の通りです。内部監査責任者は毎月末までに前月の監査報告書および不備追跡報告書を提出し、当社の年度監査計画の執行状況および内部統制の不備に関する追跡改善状況を社外取締役が閲覧できるよう提供しています。また、監査委員会および取締役会に出席し、社外取締役が必要と判断した場合には会計士とコミュニケーションを図ることができます。
| 日付 | 会議 | コミュニケーションの重要点 | 実施状況 |
| 114.03.07 | 監査委員会 | 1. 113年12月~114年1月の内部監査計画の実施状況 2. 113年度内部統制制度声明書 |
独立社外取締役は異議なく、取締役会決議へ提出 |
| 114.05.09 | 監査委員会 | 1. 114年2月~114年3月 内部監査計画の実施状況 2. 当社「取締役研修要点」の策定案 3. 当社「支配能力を有する法人株主の権利行使および議決参加に関する規範」の策定案 |
独立社外取締役は異議なし。取締役会決議に付す。 |
| 114.08.07 | 監査委員会 | 1. 114年4月~114年6月の内部監査計画の実施状況 2. 当社「資産の取得または処分に関する処理手続」の改定案 |
社外取締役は異議なし。取締役会に上程し決議を求める |
| 114.11.06 | 監査委員会 | 1. 114年7月~114年10月内部監査計画の実施状況 2. 弊社「給与・労働サイクル」案の改訂(案) 3. 当社「個人情報保護管理規定」の改定案 |
社外取締役は異議なく、取締役会での決議に付す |
| 114.12.19 | 監査委員会 | 1. 当社115年度「監査計画案」 | 独立取締役に異議はなく、取締役会に提出し決議を求める |
| 115.03.05 | 監査委員会 | 1. 114年11月~115年1月 内部監査計画の実施状況 2. 114年度内部統制制度宣言書案 |
独立取締役は異議なし。取締役会決議に付す |
台南市柳營區環園東路一段23号
電話 06-623-3293(代表番号)、(FAX)06-623-3297
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